
バスの運行時間中ですが、今はバスが停車していません。 バス停から3m離れた場所に停車してもいいでしょうか。


正解は、②停車してはいけないです。
道路交通法第44条 第1項で、バスの停留所については、バス停の標示板から10m以内の部分(半径10mの範囲)を、そのバス停を使うバスの運行時間中(始バスから終バスまで)駐停車禁止としています(道路交通法第44条1項5号)。
駐停車が禁止された場所では、法令の規定もしくは警察官の命令によるとき、又は危険防止のために一時停止する場合を除いて、停車や駐車が違反となります。
「人の乗せ降ろしのため少しだけ...。」と思っても違反になってしまいますので注意しましょう。
道路交通法第44条 第1項で、バスの停留所については、バス停の標示板から10m以内の部分(半径10mの範囲)を、そのバス停を使うバスの運行時間中(始バスから終バスまで)駐停車禁止としています(道路交通法第44条1項5号)。
駐停車が禁止された場所では、法令の規定もしくは警察官の命令によるとき、又は危険防止のために一時停止する場合を除いて、停車や駐車が違反となります。
「人の乗せ降ろしのため少しだけ...。」と思っても違反になってしまいますので注意しましょう。
